医療法施行規則『エックス線装置の測定』(第30条の21)
放射線量を6月を越えない期間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、
その結果を5年間保存すること。
この規則を守っていただくためのお手伝いをしています。
私たちが測定のお手伝いをしているのは、
診断用X線装置 (撮影装置.透視装置断層装置.CT装置.歯科の撮影装置・断層装置.骨塩定量装置等)及び血液照射装置等で使用している部屋です。
漏洩線量の測定をし報告書を作成するサービスを行なっています。
群馬県診療放射線技師会放射線管理部では、
X線を使用されている御施設様に対する、漏えい放射線量測定事業を提供しております。
X線診療室の管理区域における放射線漏えい線量測定は、医療法施行規則第30条の22に於いて
「6ヶ月を越えない期間毎に1回測定すること」と規定されています。
しかし、実際には測定のために必要なサーベイメータを所有していない御施設様が多く、
所有していても定期的に校正を実施していなかったり、
測定の正しい方法・法的書類の作成方法がわからなかったりなど、
様々な理由でお困りの声が聞かれます。
また、小規模施設において X 線発生器が1台しかなく、使用頻度も少ない上に、
半年毎に高い料金を支払い、測定を依頼することに抵抗がある御施設様も多い状況です。
どれだけ使用頻度が少なくても、X 線を発生装置を設置している限りは法律の規制から免れることは出来ませんし、
働くスタッフの方や患者様の安全のためにも漏えい線量測定をしていただく必要があります。
そこで、漏えい線量測定を定期的に行っていただき、
より安心安全な職場環境づくりのきっかけになればと考え、
このキャンペーンを企画致しました。
群馬県診療放射線技師会が提供するサービスであり、
現役の診療放射線技師が貴施設へ伺い測定を実施致しますので安心して御利用下さい。
放射線管理部への測定依頼等、お問い合わせは下記フォームにご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
送信の確認はメッセージ表示にてお願い致します。
“ メッセージは送信されました ” と表示されますので、必ず確認をして下さい。